産業廃棄物処理業者向け経営診断書

産業廃棄物処理業(収集運搬業、処分業)の許可申請で、経営診断書が必要となった方、ご相談ください。

産業廃棄物処理施設設置許可及び処理業の許可に当たっての許可基準としての経理的基礎については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」)や環境省通知(「産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務の取扱いについて」(環境省廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知)で規定されています。

経理的基礎とは、産業廃棄物処理を行うにあたって事業を的確かつ継続して行うに足りる十分な財政的基盤があり、資金不足等によって不法投棄を発生させないためのものです。

産業廃棄物収集運搬業許可申請の際に、次のいずれかに該当する場合は、「長期的財務計画書」を添付し、全てに該当する場合は、中小企業診断士又は公認会計士による診断書等、客観的に経理的基礎を有するかどうかを判断できる資料(産廃診断書)及び長期的財務計画書の添付が義務づけれています。

・ 次期への繰越損失がある
・ 3年間の平均経常損益が赤字、かつ直前の経常損益が赤字
・ 債務超過

弊社代表の中小企業診断士が産廃診断書(経営診断書)作成いたします。
必要に応じて長期的財務計画書(経営改善計画書)の作成もいたします。
まずはメール、電話、お問い合わせフォームなどでお問い合わせください。
下記のような手順にて対応させて頂きます。

1.面談日時の調整
 電話:0246-46-1151
 メール:sato@in-cube.co.jp
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2.面談と資料(産廃許可申請書類一式)お預かり
3.診断書作成
4.診断報告会(納品)と報酬のお支払い