創業資金の借入支援サービス
有限会社インキューブでは、創業資金・開業資金の借入支援に関するサービスを提供しています。
創業資金の借入には、創業融資や制度融資があります。
創業融資は、日本政策金融公庫や銀行などの金融機関で行っています。日本政策金融公庫には、無担保無保証で最大3,000万円までの融資を行う「新創業融資制度」があります。
新創業融資制度とは
新創業融資制度は、日本政策金融公庫が提供する融資制度です。創業前または創業後2期以内の方(税務申告2期以内)を対象としており、無担保・無保証人で最大3,000万円(そのうち運転資金は1,500万円)までの融資が可能です。
新創業融資制度は、個人事業主や中小企業などスモールビジネスの支援を目的としています。創業者が融資を受ける際の負担が軽減される傾向があります。
新創業融資制度で得た資金は、新事業の開始や開始後に必要な設備資金・運転資金に使用されます。使い道や返済期間により利率が異なります。
新創業融資制度を利用できるのは、原則として創業資金総額の10分の1以上の自己資金がある人です。
制度融資とは
制度融資とは、都道府県や市区町村などの自治体、金融機関、信用保証協会が連携して提供する融資制度です。中小企業や個人事業主などが事業に必要な資金を円滑に調達することを目的としています。
制度融資は、資金調達力が弱い中小企業を支援するという趣旨のもと創設されました。自治体と信用保証協会が協力することで、中小企業や小規模事業者の負担を減らし資金を借りやすくします。
制度融資は、都道府県や市区町村ごとに制度が異なり、地方自治体独自の制度融資が設けられているケースも多々あります。制度に応じて、低利かつ固定金利での資金調達が可能になる等のメリットがあります。
制度融資は「信用保証付き融資」や「マル保」などの一部です
創業融資の金額は平均800万円ほどで、過去10年間のデータを見ると、創業者への融資の金額は、800万円〜900万円前後で推移しています。
創業直後は収入が十分に得られないことも多く、事業に必要な備品代やオフィス・店舗の賃料などの支払にあたって資金を外部から調達したい事業者も少なくないでしょう。しかし創業当初は事業の実績がないため、民間金融機関の通常の融資は受けにくいことが一般的です。
開業1年未満でも融資を受けることができるか
開業1年未満でも、日本政策金融公庫の新創業融資制度を利用することができます。この制度は、新たに事業を始める方、または事業開始して税務申告を2期終えていない企業が対象です。創業1年未満の場合、創業資金総額の10分の1以上の自己資金があることが要件となります。
新創業融資制度は、原則無担保・無保証で利用できます。また、低金利が特徴です。
創業融資は、創業後2期目を迎えるまでであれば利用できます。
創業融資の限度額はいくらか
創業融資の限度額は、制度上は最大3,000万円です。ただし、実際にその限度まで融資を受けられるわけではありません。
日本政策金融公庫の創業融資では、最大1,000万円が目安とされています。自己資金の2倍までしか借りられないのが基本で、必要資金の3分の1は自己資金でなければなりません。
また、事業を行っている方であれば月商の3ヵ月分程度が目安です。準備できている自己資金や経験などの状況によって、借りられる金額は異なります。
創業融資における自己資金とは
創業融資における自己資金とは、返済予定がない資金のことです。たとえば、給料や仕事などでこつこつとためてきた預貯金などが自己資金に該当します。
自己資金の確認方法は、通帳そのものを見せることです。最低でも、過去6ケ月間(多ければ1年間)の動きが見える通帳の提示を求められます。また、公共料金の引き落とし口座の通帳も見られます。
自己資金は、誰から見ても分かる資金でなければなりません。そのため、タンス預金など手持ちの現金は、自己資金とは認められません。また、借金をして手に入れたお金も、自己資金とはいいません。
自己資金は、申込者自身が開業準備をしてきたことを証明するために用意しておく必要があります。
いわき市の創業における制度融資について
いわき市では、中小企業の金融の円滑化を図るため、融資の原資を市内金融機関に預託し、低利の融資制度を設けています。
いわき市では、創業者支援融資制度により、運転資金や設備資金を最大2000万円まで融資しています。
この制度の対象となるのは、次のとおりです。
・いわき市内で創業または創業後5年未満の方
・事業計画が妥当と認められる方
・法律に基づく資格を有しており、その資格に基づく事業を新たに開始しようとする方
この制度の利用には、次の要件があります。
・市内で同一事業を1年間以上継続して営んでおり、市税を完納していること
・県信用保証協会の信用保証対象業種であること
・中小企業信用保険法第2条第1項に該当する中小企業者であること
創業融資を受けるには、創業資金総額の10分の1を自己資金で用意する必要があります。自己資金には、次のようなものがあります。
・預金
・保有資産を売却してできた資金
・退職金
・親や親族から贈与されたお金
ただし、返済予定がない資金であることが条件です。返済が必要なお金は自己資金になりません。
有限会社インキューブでは、創業資金の借入のご支援をいたします。10年以上の金融機関顧問としての活動から、金融機関の仕組みや気持ちを理解しております。どうすれば創業者が金融機関から融資を受けられるのか?を知り尽くしております。創業資金調達でお困りの方、是非ご相談ください。
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